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相続税のQ&A

筑波エリアの方へ!相続税の基本と申告に関するQ&A

相続が発生すると、「自分は相続税の申告が必要なのか?」「いつまでに何をすればいいのか?」など、さまざまな疑問が生じるかと思います。ここでは、筑波(つくば市)周辺にお住まいの方からよくいただく相続税に関するご質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

Q1)相続税の申告をする必要があるのはどんな人ですか?

遺産総額(課税価格の合計額)が、「基礎控除額」を超える場合に相続税の申告と納税が必要になります。遺産総額が基礎控除額以下であれば、申告は不要です。

【ポイント】相続税の基礎控除額の計算式

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例:法定相続人が妻と子供2人(計3人)の場合
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円(遺産が4,800万円を超えると申告が必要)

出典:国税庁「相続税の計算」

Q2)相続税の申告と納付に期限はありますか?

はい、厳格な期限が定められています。相続税の申告書の提出および納税の期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」です。

【注意】期限を過ぎてしまった場合

申告期限に遅れると、本来の税金に加えて「延滞税」や「無申告加算税」などのペナルティが課される可能性があります。必ず期限内に手続きを行いましょう。

Q3)相続税の申告はどのタイミングで相談するのがベストですか?

結論から申し上げますと、早ければ早いほど良いです。できれば相続開始から2〜3ヶ月以内のご相談をお勧めいたします。なぜなら、相続発生後には期限のある重要な手続きが連続するからです。

■ 相続発生後の主な手続きスケジュール

【3ヶ月以内】 相続放棄・限定承認の申し立て
【4ヶ月以内】 亡くなった方の準確定申告(所得税)
【10ヶ月以内】 相続税の申告・納付

財産や借金の調査、相続人の確定には時間がかかります。期限に余裕を持って専門家へ相談することが、正確で損をしない申告につながります。

生前贈与・財産に関するQ&A

Q4)どのような財産に相続税が課税されますか?

原則として、亡くなった方(被相続人)が遺した現金、預貯金、不動産(土地・建物)、株式などの有価証券、自動車などに課税されます。また、以下のような財産も対象となります。

Q5)過去に夫から自宅の贈与を受けていました。相続税の計算に影響しますか?

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与を行い、「贈与税の配偶者控除」の特例を受けた場合、その控除額に相当する部分は、相続税の計算上、持ち戻し(生前贈与加算)の対象にはなりません。

ただし、特例の適用外となる生前贈与については注意が必要です。税制改正により、相続財産に加算される生前贈与の対象期間が、従来の「死亡前3年以内」から「死亡前7年以内」へと段階的に延長されています(令和6年1月1日以降の贈与から適用)。

参考:国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」

Q6)相続した不動産を売却した際にも税金がかかりますか?

はい。相続した財産であっても、売却して利益が出た場合には原則として「譲渡所得税」が課税されます。ただし、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(相続税額の取得費加算の特例)」を利用することで、税負担を軽減できる可能性があります。

これは、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、納めた相続税の一部を経費(取得費)に加算できる制度です。適用には確定申告が必要となります。

家族関係(養子・内縁など)に関するQ&A

Q7)内縁関係の妻は、将来相続人になれますか?

結論から申し上げますと、内縁関係の方は法定相続人にはなれません。
法定相続人になれる配偶者は、市区町村役場へ正式な「婚姻届」を提出している法律上の夫または妻に限られます。財産を残したい場合は、「遺言書」の作成や「生前贈与」などの対策が必須となります。

Q8)養子や連れ子は財産を相続できますか?

養子と連れ子で扱いが異なります。

対象者 相続権の有無と解説
養子 【相続権あり】 養子縁組をした日から実子と同じ扱いになり、養親と実親の両方の相続人になれます。
※ただし、相続税の基礎控除の計算に含めることができる養子の数は制限があります(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)。
連れ子 【原則として相続権なし】 再婚相手(親)の財産を相続する権利はありません。財産を残すには、養子縁組をするか、遺言書を作成する必要があります。

Q9)相続人が誰もいない場合、財産はどうなりますか?

法定相続人が一人もいない場合、利害関係者などの申し立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」を選任します。
その後、債権者への支払いなどを経て、被相続人の療養看護に努めたなどの「特別縁故者」からの請求が認められれば、財産が与えられる場合があります。最終的に残った財産は、国庫に帰属する(国のものになる)ことになります。

出典:裁判所「相続財産清算人の選任」

筑波(つくば市)エリアの相続税申告・管轄窓口

相続税の申告書の提出先は、「被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所地」を管轄する税務署です。筑波(つくば市)にお住まいだった方の相続税申告は、土浦税務署が管轄となります。

名称 土浦税務署
所在地 〒300-8601
茨城県土浦市城北町3番14号
管轄エリア つくば市、土浦市、石岡市、かすみがうら市、つくばみらい市

※税務署での個別相談は事前予約が必要な場合があります。まずは専門家である当事務所の無料相談をご活用ください。

参考:国税庁「土浦税務署」

相続税申告は、専門的な知識と経験が必要です。筑波エリアで相続に関してお悩みの方は、お一人で抱え込まず、お早めに当事務所へご相談ください。

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    この記事の執筆者
    REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
    保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士
    専門分野 相続全般、不動産領域
    経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
    司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
    その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。

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