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相続手続に必要なもの

相続手続きには何が必要?基本となる共通書類

相続手続きの多くは、「誰が亡くなったのか」「誰が相続人なのか」を公的に証明する必要があります。そのため、手続きの提出先(法務局、金融機関、年金事務所など)が異なっても、共通して必要になる基本書類が存在します。

【共通して必要となる主な書類】
  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
    ※除籍謄本や改製原戸籍などを含みます。
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書(※遺産分割協議を行う場合)

【一覧表】手続き別・相続手続きに必要な書類と持ち物

相手先や個別の事情によって必要なものは変わりますが、代表的な相続手続きにおいて求められる主な書類や持ち物の一覧です。

主な手続き 死亡者(被相続人)の書類 相続人・受取人の書類・持ち物
除住民票 出生〜死亡までの戸籍 診断書等 手帳・証書 実印 印鑑証明書 住民票 戸籍謄本
不動産名義変更
(相続登記)

(新名義人)
預貯金名義変更・解約 通帳・カード
遺族年金などの請求 年金手帳等
生命保険金の請求 保険証券
自動車の名義変更 車検証

※上記は一般的な目安です。遺言書の有無や遺産分割協議の内容によって必要な書類は異なります。必ず各提出先の窓口にご確認ください。

特に重要な手続きと必要なもの

1. 不動産の名義変更(相続登記)

土地や建物を相続した場合、法務局で名義変更の手続き(相続登記)を行います。2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されました。正当な理由なく手続きを怠ると過料が科される可能性があるため、早めの対応が必要です。

【出典】法務省:相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~

2. 預貯金の名義変更・解約

金融機関が口座名義人の死亡を知ると、口座は凍結され、引き出しや引き落としが一切できなくなります。凍結を解除するためには、金融機関所定の申請書に加えて以下の書類などを提出します。

書類集めを効率化する「法定相続情報証明制度」

相続手続きでは、不動産、銀行、証券会社など複数の窓口に、分厚い「戸籍謄本の束」を何度も提出する必要があります。これを劇的に楽にするのが、法務局の「法定相続情報証明制度」です。

■ 法定相続情報証明制度の仕組みとメリット

一度、法務局に必要な書類を提出して申請すると、無料で公的な「法定相続情報一覧図の写し」が複数枚交付されます。この写しが戸籍謄本の束の代わりとなるため、複数の銀行や法務局の手続きを同時並行で進めることができます。

STEP 1:戸籍謄本の束など必要書類を収集
STEP 2:法務局へ提出(一覧図の保管・交付申出)
STEP 3:一覧図の写しを無料で複数枚取得!
各種窓口へ同時に提出可能に

【出典】法務局:法定相続情報証明制度について

相続手続きを進める際の注意点

⚠️ 手続きには「期限」があるものがあります

相続手続きの中には、法律で厳格な期限が定められているものがあります。期限を過ぎるとペナルティ(過料や延滞税など)が発生したり、権利を失ったりする可能性があるため注意が必要です。

  • 相続放棄・限定承認:相続開始を知った時から3ヶ月以内(家庭裁判所)
  • 準確定申告:相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内(税務署)
  • 相続税の申告・納税:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(税務署)
  • 相続登記:不動産の相続を知った日から3年以内(法務局)

【参考】裁判所:相続の放棄の申述 / 国税庁:相続税の申告と納税

戸籍謄本の収集は、「本籍地」の役所へ請求する必要があるため、故人が生前に転籍(本籍地の移動)を繰り返していた場合は、複数の役所と郵送等でやり取りをしなければなりません。非常に時間と手間がかかる上、古い手書きの戸籍(改製原戸籍など)は専門知識がないと読み解くのが困難です。

「手続きに必要な書類がすべて揃っているかわからない」「平日に役所や金融機関を回る時間がない」「相続登記の義務化への対応が不安だ」という方は、相続手続きの専門家である司法書士へご相談いただくことを強くおすすめいたします。戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、不動産・預貯金の名義変更まで、一括してサポートが可能です。

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    この記事の執筆者
    REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
    保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士
    専門分野 相続全般、不動産領域
    経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
    司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
    その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。

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