不要な土地でも相続登記をしないと罰則?土地の処分にお困りの方におすすめしたい対処方法とは
相続は財産を手にするばかりではなく、負債なども等しく所有することになります。特に管理や活用が困難な土地は、相続人にとって重荷となる可能性があります。
たとえば、居住地から遠く離れた場所にある不動産や、農業用地、森林などを相続した場合、その維持や売却が容易でないにもかかわらず、毎年固定資産税を支払う義務や土地に対する責任が生じます。このような状況は、相続人に経済的・精神的な負担をもたらすことがあります。
さらに、2024年から相続した不動産の登記が義務化されました。これにより、相続人は例え不要な不動産であっても責任を持って登記し、適切に管理することが求められるようになりました。
本記事では、相続で不要な土地を所有することになりお困りの方のために、最適な処分方法についてお伝えいたします。
目次
土地の放置は罰則?相続登記義務化で変わったこと
2024年に導入された相続登記の義務化での変更点について解説します。この新制度により、相続によって不動産を取得した場合、相続開始から3年以内に登記手続きを完了することが義務付けられました。これを怠ると、最大10万円の過料が科される可能性があります。
この法改正の主な目的は、所有者不明土地の増加問題に対処することです。相続人にとって、収益価値がない土地を所有することは大きな負担となります。そのため、相続財産に土地が含まれるにも関わらず、責任から逃れようと相続登記をしなかったり、相続人間での話し合いがまとまらず相続登記がされず、所有者不明土地が多発してしまうという問題が発生しました。
今後、相続登記に関する規制はさらに厳格化される可能性があります。そのため、意図的に相続登記を放置し、土地所有の責任を回避しようとする行為は、より厳しい罰則の対象となる可能性が高いです。
相続人は、不動産相続に伴う義務をしっかりと理解し、適切な時期に相続登記の手続きを行うことが重要です。また、専門家のアドバイスを求めることで、複雑な相続手続きを円滑に進めることができるでしょう。
相続放棄はあり?なし?メリットとデメリットを解説
相続で不要な土地が含まれた場合に、相続放棄を考える方も多いのではないでしょうか。相続放棄とは、一切の相続財産を放棄することです。相続放棄のメリット、デメリットを理解した上でどちらがいいかを判断するようにしましょう。
相続放棄のメリット
相続放棄のメリットは、債務など相続に関する一切の責任を放棄できる点です。相続放棄を選択することで、不要な土地はもちろん、故人が背負っていた債務なども放棄することができます。もし相続人の財産がほとんどなく、不要な土地が含まれていたり、借金あるという場合には相続放棄を検討しましょう。
相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットは、相続財産のすべてを放棄する必要がある点です。相続放棄を選択した場合は、一部の財産のみを残して放棄することはできません。不要な土地と合わせて現金や有価証券があった場合も、合わせて放棄する必要があります。
そのため、不要な土地が含まれていても、現金や有価証券といった財産がある場合は、相続後に土地を処分することを考えるとよいでしょう。
売れない土地は放置しておくと危険?土地を所有することで発生するリスクとは?
売れない土地を相続することになってしまった場合、処分する方法がわからなかったり、面倒だからと土地を放置する方も少なくありません。しかし、土地は所有しているだけで様々なトラブルの原因となるリスクがあります。ここでは、土地を所有していることで考えられるリスクをお伝えします。
金銭面でのリスク
土地を所有していると常に金銭面でのリスクを抱えることになります。不動産には毎年固定資産税が発生します。収益価値がない土地の税金は負担にしかなりません。また、土地はお金をかけて維持管理をする必要があります。もし放置していた場合、隣地に樹木が侵入したり、老朽化した建物が倒壊して通行人に被害を与え、損害賠償を請求されてしまう可能性があります。
相続人同士のトラブルが発生するリスク
不要な土地の所有は、相続人同士のトラブルを発生させる原因となります。要らない土地を持つことは負担でしかなく、相続人である家族や親族間で土地の押し付け合いが発生する可能性があります。また、土地の処分をしないままに世代間を超えて土地が受け付がれ、土地の権利関係がさらに複雑化し、解決を困難にするといった事態も発生する可能性があります。
犯罪発生のリスク
土地が遠方にあって全く管理が出来ない場合、犯罪が発生するリスクが高まります。管理者がいないと思われた土地は、不法投棄の格好の標的となります。また、空き家があれば空き巣に入られたり、犯罪の拠点にされてしまうこともあります。
他にも、不審火の原因となったり、獣害をひきおこすなど、土地の放置によって周囲も巻き込む深刻な損害が発生してしまうケースもあり、土地の放置は犯罪発生のリスクを大きく高めてしまいます。
要らない土地の処分に困ったらどうする?プロが教えるおすすめの処分方法5選
不要な土地の処分は、普段から不動産取引をしない相続人にとっては非常に高いハードルです。処分しようにも売値がつかなかったり、処分費用を取られてしまう場合もあります。手続きも複雑であり、相続に合わせて土地のことも考えるのは困難です。
しかし、実は不要な土地であっても処分できる方法はあります。ここでは、相続のプロによる、おすすめの処分方法を紹介します。
1.自治体に寄付
もし、土地の管轄の自治体が寄付を受け付けている場合は、一度相談にいってみることをお勧めします。自治体によっては、無償で土地を引き取ってくれるでしょう。不要な土地は処分に費用がかかる場合もあるため、寄付は利用できるなら利用したい選択です。
注意点として、受け入れている自治体が限られている点、また寄付を受け付けてくれる土地は自治体が再利用しやすい土地に限定されている点です。処分に困るような土地では、なかなか寄付を受け付けてくれないかもしれません。
2.周囲の住民への譲渡
もし地域の住民と普段から交流があるという場合は、土地の譲渡や売却といった提案を受け入れてもらえる可能性があります。土地の周辺住民への譲渡や売却は、売り手は気軽に要らない土地を処分でき、買い手にとってはまとまった土地を手にするチャンスとなるため、受け入れて貰える可能性が高いです。
近隣住民との付き合いがない場合は、法務局で登記謄本を取得し手紙で連絡する方法があります。
3.相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度を利用することで、相続放棄をすることなく不要な土地をのぞいた遺産を相続できます。相続土地国庫帰属制度は、遺贈、または相続によって手にした土地を有償で手放すことができる制度です。
このおかげで、相続人は、不要な土地が相続に含まれる場合でも、相続後に土地を処分するという選択をとりやすくなりました。ただし、利用できる土地には条件があり、利用には費用がかかります。特に審査手数料は不承認の場合でも返還されないため、よく考えたうえで申請を行いましょう。
4.引き取り業者の利用
不要な不動産を一刻も早く処分したいという時におすすめなのが、引き取り業者の利用です。不動産の引き取りを専門としている業者であれば、通常の不動産取引では売却が難しい不動産でも引き取ってくれる可能性があります。
費用がかかる場合もありますが、不要な土地は持っているだけでコストがかかるため、処分費用をかけてもとにかく早く処分することをおすすめします。
ただし、不動産引き取り業は比較的新しいサービスです。そのため、不当に高額な料金を要求してきたり、まったく違う投資詐欺に勧誘してくるような業者もいるため、依頼をする際は信頼できる業者かどうかを調べるようにしましょう。
5.不動産マッチングサービスの利用
不動産のマッチングサービスは、普段からよく不動産取引やECサイトを利用するという方にはおすすめの選択肢です。マッチングサービスを利用することで、全国の買い手に向けて不動産の情報を発信できます。
またマッチングサービスは個人間での取引となるため、仲介手数料をとられることがありません。利用に手数料がかかる場合がありますが、自分の好きな価格で登録することができます。まずは登録だけでも済ませておくといいでしょう。
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まとめ
本記事では、不要な不動産の処分方法や注意点などをお伝えしました。不要な土地の相続は相続人にとって大きな負担となります。本記事の情報が、ぜひ対処のお役に立てれば幸いです。また、もし当事者同士で解決が出来ない場合は、専門家に相談することも検討しましょう。相続や不動産に豊富な知識をもった専門家は、相続や不動産の処理の力強い味方になってくれます。
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この記事の執筆者
- REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
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保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士 専門分野 相続全般、不動産領域 経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。
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