筑波銀行の預金の預金口座の相続手続きについてはこちら!つくば・土浦での無料相続相談は「つくば相続遺言相談センター」へ
筑波銀行の預金の相続手続きについて
筑波銀行は、2010年3月に関東つくば銀行と茨城銀行が合併して発足した銀行です。
筑波銀行は「地域のために 未来のために」をコーポレートスローガンに、「地域になくてはならない銀行」を目指し、筑波銀行ならではの金融サービスを積極的にご提供し、地域の活力アップを支える茨城県に密着した銀行となっています。
筑波銀行の相続手続きの流れ
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
1.筑波銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず亡くなった旨を連絡します
※ この時、亡くなった名義人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)をご準備の上、店舗、HP、お電話からお手続きが可能です。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます
筑波銀行の場合、店舗、HP経由で亡くなった連絡をいたしますと、「相続手続きご案内書類」という案内が届きます。
こちらの相続手続きご案内書類に則り、名義人の変更や払い戻し、口座の凍結等の手続きに必要な書類を準備していきます。
3.確認書類の郵送(郵送1回目)
筑波銀行の預金の名義変更や預金口座の凍結、払い戻し等の手続きの場合は、
遺言書、遺産分割書書の有無、遺言執行者の有無により必要の書類が異なります。
下記に条件別での必要な書類についてまとめたのでご参照ください。
遺言執行者さまがお手続きを行う場合の必要書類
・相続届(筑波銀行所定の書類)
(遺言執行者の方の署名・捺印(実印)が必要です)
・遺言書(*1)(*2)(*3)
(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の「検認済証明書」または「検認証書謄本」をあわせてご用意ください。
ただし、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されていた場合は不要です)
・戸籍(除籍)謄本(*1)(*4)(公正証書遺言の場合、亡くなられた方の戸籍(除外)謄本が必要です)
・印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*1)(遺言執行者の方)
・通帳(証書)・キャッシュカード等
(*1)原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
(*2)当行の資産について承継人が明確でない場合は、遺言書、遺産分割協議書、遺言執行者なしの手続きとなります。
(*3)法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、「遺言書情報証明書」をご提出ください。
(*4)法務局発行の「法定相続情報一覧図」(写し原本)をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
(*5)紛失されている場合は、お申し出ください
遺言者があり、遺言執行者がいない場合の必要書類
・相続届(筑波銀行所定の書類)
(遺言執行者の方の署名・捺印(実印)が必要です)
・遺言書(*1)(*2)(*3)
(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の「検認済証明書」または「検認証書謄本」をあわせてご用意ください。
ただし、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されていた場合は不要です)
・戸籍(除籍)謄本(*1)(*4)(公正証書遺言の場合、亡くなられた方の戸籍(除外)謄本が必要です)
・印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*1)(遺言執行者の方)
・通帳(証書)・キャッシュカード等
(*1)原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
(*2)筑波銀行の資産について承継人が明確でない場合は、遺言書、遺産分割協議書、遺言執行者なしの手続きとなります。
(*3)法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、「遺言書情報証明書」をご提出ください。
(*4)戸籍謄本は亡くなられた方の法定相続人の範囲の確認のため、出生~死亡までの連続した戸籍謄本をご提出ください。
なお、亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合は、相続人の方の戸籍謄本もあわせてご用意ください。
(*5)法務局発行の「法定相続情報一覧図」(写し原本)をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
(*6)紛失されている場合は、お申し出ください
遺言書がなく、遺産分割協議書があり、相続人さまがお手続きを行う場合の必要書類
・相続届(当行所定の書類)
(法定相続人の方全員の署名・捺印(実印)が必要です)
・遺産分割協議書(印鑑証明書付)(*1)(*2)
(筑波銀行の預金等について承継人が明確となっているものが必要です)
・戸籍謄本等(*1)(*2)(*3)
・印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*1)
(法定相続人の方全員分)
・通帳(証書)・キャッシュカード等(*4)
(*1)原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
(*2)筑波銀行の資産について承継人が明確でない場合は、遺言書、遺産分割協議書、遺言執行者なしの手続きとなります。
(*3)戸籍謄本は亡くなられた方の法定相続人の範囲の確認のため、出生~死亡までの連続した戸籍謄本をご提出ください。
なお、亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合は、相続人の方の戸籍謄本もあわせてご用意ください。
(*4)法務局発行の「法定相続情報一覧図」(写し原本)をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
(*5)紛失されている場合は、お申し出ください
遺言書、遺産分割、遺言執行者がいない場合の必要書類
・相続届(当行所定の書類)
(法定相続人の方全員の署名・捺印(実印)が必要です)
・戸籍謄本等(*1)(*2)(*3)
・印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*1)
(法定相続人の方全員分)
・通帳(証書)・キャッシュカード等(*4)
(1)原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
(2)戸籍謄本は亡くなられた方の法定相続人の範囲の確認のため、出生~死亡までの連続した戸籍謄本をご提出ください。
なお、亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合は、相続人の方の戸籍謄本もあわせてご用意ください。
(3)法務局発行の「法定相続情報一覧図」(写し原本)をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
(4)紛失されている場合は、お申し出ください
上記の確認書類を筑波銀行へと郵送します。
4.ご相続預金のお支払いなど
確認書類について相続センターの方で確認が取れますと、ご相続預金などの各種がお手続きが可能となります。
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
遺産整理業務
不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。
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相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
500万円以下 | 220,000円 |
500万円~1,000万円以下 | 275,000円 |
1,001万円~2,000万円 | 385,000円 |
2,001万円~3,000万円 | 495,000円 |
3,001万円~4,000万円 | 605,000円 |
4,001万円~5,000万円 | 715,000円 |
5,001万円~6,000万円 | 825,000円 |
6,001万円~7,000万円 | 935,000円 |
7,001万円~8,000万円 | 1,045,000円 |
8,001万円~9,000万円 | 1,155,000円 |
9,001万円~1億円 | 1,265,000円 |
1億円以上 | 財産額の1.43% |
※連絡が取れない方がいる場合、未分割の場合は、上記料金に165,000円(税込)を頂戴致します。
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
この記事の執筆者
- REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
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保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士 専門分野 相続全般、不動産領域 経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。
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