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【2026年4月施行】不動産所有者は要注意!住所・氏名変更登記の義務化を司法書士が解説

 

法改正により、2026年(令和8年)4月1日から、不動産所有者の住所や氏名の変更登記が義務化されることになりました。

この変更は、土地や建物を所有するすべての方に関わる重要なルールです。これまで、引っ越しや結婚で住所・氏名が変わっても、不動産の登記情報まで変更する方は多くありませんでした。しかし、今後は手続きを怠ると罰則が科される可能性もあります。

なぜこのような制度が始まるのか、具体的に何をすべきか、そして関連する法改正とのつながりについて、専門家の視点から分かりやすく紐解いていきます。

法改正の背景にある「所有者不明土地問題」

今回の法改正の大きな目的は、社会問題化している「所有者不明土地」をこれ以上増やさないことです。

相続登記や住所変更登記がされないまま放置されると、登記簿上の所有者と連絡が取れなくなり、不動産の売買や地域の再開発の妨げとなってしまいます。登記情報を常に最新の状態に保ち、不動産取引の安全と円滑化を図るために、今回の義務化が決定されました。

 

変更登記義務化の具体的な内容

新しい制度のポイントは以下の通りです。

  • 対象者: 土地や建物など、不動産を所有する全ての個人・法人
  • 義務の内容: 住所、氏名、名称、商号などに変更が生じた場合、その旨を登記申請する義務
  • 申請期限: 変更が発生した日から2年以内

施行日前の変更には経過措置があります

すでに住所・氏名の変更が生じているものの、まだ登記をしていない場合はどうなるのでしょうか。

このケースでは経過措置が設けられており、施行日である2026年4月1日から2年以内、つまり2028年(令和10年)3月31日までに登記を申請する必要があります。

手続きを怠った場合のペナルティ(罰則)

正当な理由なく、期限内に登記申請を行わなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

「多忙で忘れていた」「制度を知らなかった」といった理由は、原則として「正当な理由」とは認められない見込みです。DV被害に遭われている方など、やむを得ない事情がある場合は配慮措置が講じられますが、基本的にはすべての所有者が期限内に手続きを完了させる必要があります。

今からできる準備と手続きの簡略化について

施行まで時間がある今のうちから、以下の準備を進めておくことをお勧めします。

また、今回の義務化に合わせて、手続きの負担を軽減する仕組みも導入される予定です。将来的には、本人の同意を前提として、法務局が住基ネットなどから情報を取得し、職権で登記を変更する制度も検討されています。

法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しについてはこちら>>

相続登記の義務化との関連性

今回の住所変更登記の義務化は、2024年4月1日に先行して始まった「相続登記の義務化」と深く関連しています。これらの一連の法改正は、不動産登記制度全体の信頼性を高めることを目的としたものです。

さらに、管理が難しい土地を手放すための選択肢として「相続土地国庫帰属制度」もスタートしています。

不動産の所有に関するルールは大きく変化しています。ご自身の財産を守り、次世代に円滑に引き継ぐためにも、これらの新しい制度を正しく理解しておくことが非常に重要です。

ご自身の状況でどのような手続きが必要かご不明な点があれば、お近くの司法書士などの専門家にご相談ください。

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    この記事の執筆者
    REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
    保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士
    専門分野 相続全般、不動産領域
    経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
    司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
    その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。

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