三井住友銀行の預金口座の相続手続きについてはこちら!つくば・土浦での無料相続相談は「つくば相続遺言相談センター」へ
三井住友銀行の預金の相続手続きについて
三井住友銀行は、2001年4月に住友銀行とさくら銀行が合併して発足した銀行です。
三井住友銀行が誕生してからまだ20年ですが、その源流は、1876年創立の三井銀行、1895年創業の住友銀行、さくら銀行の前身の一つで1990年に三井銀行と合併した太陽神戸銀行へとつながっています。さらに遡ると、住友・三井の事業は、約400年に及ぶ歴史を有している銀行です。
今では、SMBC日興証券やSMBC信託銀行など拡大するグループ各社との連携・協働の推進、航空機リース事業やBTPN(インドネシア)の買収などグローバルビジネスの展開し、デジタル革命等を受けた新たなビジネスの創出などに取り組んでおり、SMBCグループの中核銀行として積極的にビジネスを拡大しています。
三井住友銀行の相続手続きの流れ
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
1.三井住友銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず亡くなった旨を連絡します。
※ この時、亡くなった名義人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)をご準備の上、店舗、HP、もしくは三井住友銀行の提供するらくらくサービス(相続手続き代行※有償)がご利用でき、こちらからお手続きが可能です。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
三井住友銀行の場合、店舗、HP経由で亡くなった連絡をいたしますと、「相続手続きご案内書類」という案内が届きます。
こちらの相続手続きご案内書類に則り、名義人の変更や払い戻し、口座の凍結等の手続きに必要な書類を準備していきます。
3.確認書類の郵送。(郵送1回目)
三井住友銀行の預金の名義変更や預金口座の凍結、払い戻し等の手続きの場合は、
遺言書、遺産分割書書の有無、遺言執行者の有無により必要の書類が異なります。
下記に条件別での必要な書類についてまとめたのでご参照ください。
遺言執行者さまがお手続きを行う場合の必要書類
・お亡くなりになった方の※戸籍謄本(原本)
・遺言執行者さまの※印鑑登録証明書(原本)
・遺言執行者さまの実印
・遺言書または遺言書情報証明書(いずれも原本)
・検認済み証明書(原本)
・遺言執行者選任審判書謄本(原本)
・相続に関する依頼書(三井住友銀行所定の書類)
・お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等
・印鑑届(三井住友銀行所定の書類)
※戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。
受遺者さまがお手続きを行う場合の必要書類(遺言書の場合)
・お亡くなりになった方の※戸籍謄本(原本)
・受遺者さまの※印鑑登録証明書(原本)
・受遺者さまの実印
・遺言書または遺言書情報証明書(いずれも原本)
・検認済み証明書(原本)
・相続に関する依頼書(三井住友銀行所定の書類)
・お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等
・印鑑届(三井住友銀行所定の書類)
※戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。
相続人さまがお手続きを行う場合の必要書類(遺産分割協議書の場合)
・お亡くなりになった方の※戸籍謄本(原本)
・すべての相続人さまの※戸籍抄本(または戸籍謄本)(原本)
・すべての相続人さまの※印鑑登録証明書(原本)
・手続者さまの実印
・遺産分割協議書
・相続に関する依頼書(三井住友銀行所定の書類)
・お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等
・印鑑届(三井住友銀行所定の書類)
※戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。
遺言書、遺産分割、遺言執行者がいない場合の必要書類
①お亡くなりになった方の※戸籍謄本(原本)
②すべての相続人さまの※戸籍抄本(または戸籍謄本)(原本)
③すべての相続人さまの※印鑑登録証明書(原本)
④手続者さまの実印
⑤相続に関する依頼書(三井住友銀行所定の書類)
⑥お亡くなりになった方の通帳・証書
⑦キャッシュカード等
⑧印鑑届(当行所定の書類)
※戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。
上記の確認書類を三井住友銀行へと郵送します。
4.相続手続き書類のお受取り。
確認書類について三井住友銀行の方で確認が取れますと、相続手続きの書類が送付されます。
こちらご査収のうえ、手続きに必要な書類をご記入します。
5.相続手続き書類の郵送(郵送2回目)
三井住友銀行の発行している相続手続き書類について、
ご記入の方がお済になりましたら、再度三井住友銀行へ郵送をします。
5.手続完了書類、解約通帳などのお受取り
手続きの方が完了し、解約通帳についてお受け取りできます。
6.必要書類のご提出
2でご準備いただきましたしました確認書類以外の必要書類について、ご提出します。
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
遺産整理業務
不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。
遺産整理業務についてこちら>>
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
500万円以下 | 220,000円 |
500万円~1,000万円以下 | 275,000円 |
1,001万円~2,000万円 | 385,000円 |
2,001万円~3,000万円 | 495,000円 |
3,001万円~4,000万円 | 605,000円 |
4,001万円~5,000万円 | 715,000円 |
5,001万円~6,000万円 | 825,000円 |
6,001万円~7,000万円 | 935,000円 |
7,001万円~8,000万円 | 1,045,000円 |
8,001万円~9,000万円 | 1,155,000円 |
9,001万円~1億円 | 1,265,000円 |
1億円以上 | 財産額の1.43% |
※連絡が取れない方がいる場合、未分割の場合は、上記料金に165,000円(税込)を頂戴致します。
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
この記事の執筆者
- REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
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保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士 専門分野 相続全般、不動産領域 経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。
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