自分の死後、財産を妻→息子の順に相続させたい
民事信託(家族信託)を活用したケースその3:自分の死後、財産を妻→息子の順に相続させたい
Aさんには妻Bさん、二人の息子(Cさん・Dさん)がいます。Aさんは自宅の他に収益不動産をいくつか所有しています。
仮にAさんがなくなった場合は、まずは妻Bさんに不動産を相続し、老後の生活を守りたいと考えています。そして将来的には、近くで世話をしてくれている長男のCさんに不動産を相続させたいと考えています。
このような2世代にわたる相続については遺言では実現することができません。Aさんの想いを実現するためには、どのような手段があるでしょうか?
民事信託(家族信託)を活用した解決例
民事信託を活用すれば、Aさん→妻Bさん→長男Cさんの順に収益不動産を相続させることができます。
具体的な方法としては、Aさんと長男Cさんとの間で民事信託契約を結んで、収益不動産を信託しておきます。
そして、その収益不動産から得られる利益について、当初はAさん → Aさんがなくなったら妻Bさん という順に受け取れるように契約を組んでおきます。
そして、最終的に、Bさんが亡くなった後は、信託契約が終了し、収益不動産の権利が長男Cさんに移るように契約を定めておきます。
このように、民事信託を活用することで遺言では実現しない2世代にわたる相続を実現しつつ、同時に、AさんやBさんの生活をしっかりと守っていくことができます。
ただし、税金についての注意点や、将来的なリスクも含めて考える必要がありますので、民事信託を行う際には、司法書士などの専門家に相談をすることをおすすめします。
この記事の執筆者
- REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
-
保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士 専門分野 相続全般、不動産領域 経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。
つくばで相続ならつくば相続遺言相談センター!無料の個別相談を実施中!
オンライン
相談対応!- つくば・県外の方もご相談可能!
- 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
主な相続手続きのメニュー
家族信託をお考えの方へ
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
つくば・土浦で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで