【コラム】戸籍の広域交付
相続手続では相続人を確定するために、亡くなった方の出生から死亡までの全部事項証明書(戸籍謄本)を取得する必要があります。
これまでは本籍地でしか戸籍謄本が取得できなかったため、遠方に住んでいる場合は郵送等で取り寄せる必要がありました。婚姻や引っ越しなどで本籍地が変わっていると、複数の自治体に請求することになり、時間と手間がかかるものでした。
2024年3月の改製戸籍法施行により、本籍地でない自治体窓口でも戸籍謄本などの交付が受けられるようになりました(広域交付)。各自治体が法務省の戸籍情報連携システムと繋がったためです。
アクセスが殺到し一時繋がりにくくなるというトラブルもありましたが、お住まいの自治体で戸籍類を一括請求できることとなり、手続きの負担が軽くなったといえます。
広域交付では、請求する本人が窓口に赴く必要があります。請求できる範囲は本人のほか、亡くなった方の配偶者、直系尊属、直系卑属に限られます。子どもがいない方の相続では、兄弟姉妹やおじ、おばなどが相続人になることがありますが、兄弟姉妹やおじ、おばは対象外です。この場合は従来通り、郵送や代理人により請求する必要があります。
また、兄弟が多い、養子を迎えた、婚姻離婚を繰り返したなど、家族関係が複雑な場合は、専門的な知識を持つ士業に頼んだ方が確実です。
相続登記に関するご相談がありましたら、つくば相続遺言相談センターにご相談ください。
この記事の執筆者

- REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
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保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士 専門分野 相続全般、不動産領域 経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。
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