【実家を相続】不動産売却の流れと後悔しない手放し方
目次
相続した実家を売却・処分する際の流れ
親御様が大切にされてきたご実家を相続したものの、住む予定がなく売却を検討されるケースは少なくありません。しかし、相続した実家の売却は、通常の不動産売却とは手順が異なります。後悔しないためにも、まずは全体の流れをしっかりと把握することが重要です。
実家売却の基本ステップ
- 1相続手続き(遺産分割協議・相続登記)
売却の前提として、まず実家を誰が相続するのかを相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、法務局で名義変更(相続登記)を完了させる必要があります。 - 2不動産会社の選定
実家の査定を複数の不動産会社に依頼します。査定額だけでなく、担当者の対応や販売戦略などを比較し、信頼できる会社を選びます。 - 3媒介契約の締結
売却を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を結びます。契約の種類によって売却活動の進め方が異なります。 - 4売却活動の開始
不動産情報サイトへの掲載やチラシの配布など、不動産会社による販売活動が始まります。購入希望者からの内覧希望にも対応します。 - 5売買契約の締結
購入希望者と価格や引き渡し条件が合意できたら、売買契約を結びます。この際に手付金を受け取ります。 - 6決済・引き渡し
残代金の受領と同時に、買主への所有権移転登記と鍵の引き渡しを行い、売却手続きは完了です。
不動産会社の選び方と注意点
実家の売却が成功するかどうかは、パートナーとなる不動産会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。以下のポイントを参考に、慎重に選びましょう。
- 相続案件の実績が豊富か: 相続不動産の売却には特有の税務や法務の知識が求められます。会社のウェブサイトで実績を確認したり、担当者に直接質問したりしてみましょう。
- 査定価格の根拠が明確か: ただ高い査定額を提示するだけでなく、「なぜその価格なのか」を周辺の取引事例などを用いて具体的に説明してくれる会社は信頼できます。
- 担当者との相性: 売却活動は数ヶ月に及ぶこともあります。不安なことや疑問点を気軽に相談でき、親身に対応してくれる担当者かどうかを見極めましょう。
- 媒介契約の種類を理解する: 不動産会社との契約には、主に3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合ったものを選びましょう。
契約の種類 | 特徴 |
---|---|
専属専任媒介契約 | 1社にのみ売却を依頼。自分で買主を見つけても、その会社を通して契約する必要がある。報告義務が最も厳しい。 |
専任媒介契約 | 1社にのみ売却を依頼するが、自分で買主を見つけた場合は直接契約できる。 |
一般媒介契約 | 複数の会社に同時に売却を依頼できる。自分で買主を見つけることも可能。 |
不動産会社との間でトラブルを防ぐためにも、契約内容は十分に確認しましょう。
“宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。”
引用元: 国土交通省 宅地建物取引業法
実家売却の必要書類チェックリスト
売却手続きをスムーズに進めるために、あらかじめ必要書類を準備しておくと安心です。特に権利証などは紛失すると再発行に時間がかかるため、早めに確認しましょう。
✔ 物件に関する重要書類
物件の所有者であることを証明する最も重要な書類です。
毎年の税額や、登記費用を計算する際に使用します。
土地の正確な面積や隣地との境界を示す書類です。
建物の構造や仕様を証明する書類で、買主へのアピールにも繋がります。
✔ ご本人様を確認する書類
売買契約書などの重要書類への捺印に使用します。
捺印された印鑑が本人のものであることを証明します。
登記上の住所と現住所が違う場合に必要となります。
運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きのものです。
よくある質問
Q. 実家に荷物が残っていても売却できますか?
A. 売却活動自体は可能ですが、最終的な引き渡しまでには、売主の責任で全ての家財を撤去し、空室にするのが原則です。遺品整理には時間と費用がかかるため、早めに計画を立てましょう。業者に依頼することも可能です。
Q. 売却までにかかる期間はどのくらいですか?
A. 不動産会社に相談を始めてから、売買契約、そして最終的な引き渡しまでは、一般的に3ヶ月から半年程度かかることが多いです。ただし、物件の状況や市場の動向によって期間は変動します。
Q. 親が認知症の場合、実家を売却できますか?
A. 不動産の所有者である親御様に十分な判断能力がない場合、たとえ子供であっても勝手に売却することはできません。この場合、家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人」を選任してもらう必要があります。成年後見人が本人に代わって法律行為を行うことで、売却が可能になります。
相続や不動産売却に関連する公的機関のご紹介
相続や不動産売却に関する手続きは、お近くの公的機関や専門家にご相談ください。
水戸地方法務局 つくば支局
- 名称: 水戸地方法務局 つくば支局
- 住所: 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1丁目12−1
- 電話番号: 029-851-8186
- 業務時間: 平日 8時30分から17時15分まで
土浦税務署
- 住所: 〒300-0042 茨城県土浦市城北町4−15
- 電話番号: 029-822-1100(代表)
- 業務時間: 平日 8時30分から17時00分まで
この記事の執筆者

- REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
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保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士 専門分野 相続全般、不動産領域 経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。
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