つくば市で空き家を売却するには?司法書士が徹底解説!
つくば市で空き家を売却したいと考えているものの、
「どんな手続きが必要?」「登記はどうすればいい?」と悩む方も多いのではないでしょうか?
空き家を放置すると、固定資産税の増額や管理費の負担が大きくなるため、早めの対策が必要です。
本記事では、
□空き家の売却方法
□売却前にすべき準備
□売却の流れ
□売却時の注意点
□司法書士がサポートできること
を詳しく解説します!
つくば市で空き家を売却する方法
空き家を売却する方法には、大きく分けて以下の3つがあります。
① 不動産会社を通じて売却(仲介)
不動産会社に依頼し、広告を出して買主を探してもらう方法です。
不動産会社が査定を行い、適正価格を算出してくれます。
<メリット>
- 市場価格に近い金額で売却できる
- 幅広い買主にアプローチできる
<デメリット>
- 買主が見つかるまで時間がかかる
- 仲介手数料が発生する
② 買い取り業者に売却
不動産買取業者が直接購入する方法です。リフォームなしでも売却しやすいのが特徴です。
<メリット>
- すぐに現金化できる(1週間~1ヶ月程度)
- 内覧対応の必要がない
<デメリット>
- 市場価格より安くなる(70~80%程度)
③ 空き家バンクを活用
自治体が運営する「空き家バンク」に登録し、購入希望者を探す方法です。つくば市も空き家バンクを運営しています。
<メリット>
- 地域の移住希望者にPRできる
- 自治体の補助金を利用できる場合がある
<デメリット>
- 成約まで時間がかかる
- 買主が限られるため、売却価格が下がることも
空き家の売却前にやるべき準備
売却をスムーズに進めるために、以下の準備をしておきましょう。
相続登記を済ませる
所有者が亡くなっている場合、売却前に相続登記が必要です。
2024年から相続登記が義務化されたため、登記をしていないと売却ができません。
土地・建物の測量をする
土地の境界が不明確だと、売却時にトラブルになることがあります。
測量を行い、境界を確定させましょう。
売却時の税金・費用を確認
空き家を売却する際、以下の費用が発生します。
- 譲渡所得税:売却益に対して課税
- 仲介手数料:不動産会社に支払う手数料
- 登録免許税:所有権移転登記の際に必要
つくば市で空き家を売却する流れ
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売却目的を決める(高く売りたい・早く売りたい など)
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司法書士に相談し、必要な手続きを確認
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不動産会社・買取業者・空きや空き家バンクなど売却方法を決定
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相続登記を完了し、測量・修繕の有無を検討
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売却活動開始(広告・内覧対応など)
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買主が決まり、売買契約を締結
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代金決済・登記手続き
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売却完了(税金申告など)
空き家を売却する際の注意点
「特定空き家」に指定されると固定資産税が6倍になる
2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、適切に管理されていない空き家は「特定空き家」に指定されることがあります。
特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇措置(1/6軽減)が解除され、税額が約6倍に増加します。
特定空き家とみなされる条件:
- 倒壊の危険がある
- 衛生上有害な状態(ゴミの放置、害虫発生など)
- 景観を著しく損なっている
相続登記をしていないと売却できない
2024年4月から「相続登記の義務化」が施行され、相続した不動産は3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。
また、相続登記をしていないと名義が故人のままになっているため、不動産売買契約を結ぶことができません。
売却時の税金や費用を事前に確認する
空き家の売却時には、以下のような税金や費用が発生する可能性があります。
🔹 不動産譲渡所得税
売却益(売却価格 - 取得費 - 諸費用)が出た場合、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。
所有期間5年以下:39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
所有期間5年以上:20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
<対策>
- 取得費が不明な場合、売却価格の5%を取得費として計算可能
- 3000万円の特別控除(一定の条件を満たす場合)
🔹 登録免許税
売却時に登記手続きを行う際にかかる税金
🔹 仲介手数料
不動産会社を通じて売却した場合、手数料が発生(最大で売却価格の3%+6万円)
🔹 解体費用
空き家の状態が悪い場合、更地にして売却すると売れやすくなるが、解体費用が100万円~300万円程度かかる場合がある。
空き家売却以外の選択肢
空き家を売却する以外にも、以下のような選択肢があります。
賃貸として活用 ➡ 空き家を賃貸物件として貸し出すことで、定期的な収入を得ることができます。
家族信託を利用 ➡ 高齢の親が所有する空き家の場合、家族信託を活用することで、認知症などによる資産凍結を防ぎながら、将来的に売却しやすくすることができます。
解体して更地売却 ➡ 築年数が古く、状態が悪い空き家は、解体して更地にすることで売却しやすくなります。
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お電話:0120-437-142
この記事の執筆者

- REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
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保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士 専門分野 相続全般、不動産領域 経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。
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