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【つくば市の国際相続】外国籍の家族・海外資産の手続きと基礎知識

はじめに:つくば市で増える「国際相続」のお悩み

研究機関や大学が集積するつくば市では、外国籍の住民の方や国際結婚をされているご家庭が非常に多くお住まいです。それに伴い、当事務所にも「外国籍の夫が亡くなった」「亡くなった父が海外に銀行口座を持っていた」といった、国境を越えた相続(国際相続)に関するご相談が増加しています。

一般的な日本の相続手続きだけでも複雑ですが、外国籍の方が関わったり、海外に資産があったりする場合、手続きの難易度は格段に跳ね上がります。本記事では、つくば市にお住まいで国際相続に直面しているご家族に向けて、まず知っておくべき「ルールの違い」と「手続きの基本」をわかりやすく解説します。

国際相続の基本:まずは「どこの国の法律」が適用されるか?

日本の一般的な相続では、日本の民法に従って「誰が」「どれくらい」財産を受け取るか(法定相続人や法定相続分)を決めます。しかし、国際相続においては、「そもそもどこの国の法律を使って相続を行うか(準拠法)」を決めるところからスタートしなければなりません。

【重要ポイント】日本のルール:亡くなった方の「国籍」の法律に従う

日本の法律(法の適用に関する通則法)では、「相続は、亡くなった方(被相続人)の本国法による」と定められています。
つまり、亡くなった方がどこの国籍であったかによって、適用される法律のベースが決まるのが大原則です。

  • 亡くなった方が「アメリカ国籍」なら → 原則としてアメリカの法律
  • 亡くなった方が「中国国籍」なら → 原則として中国の法律

例外ルール(反致)にも注意が必要

上記が原則ですが、「亡くなった方の国の法律」を調べた結果、「日本の法律を使ってください」と定められているケースがあります。これを専門用語で「反致(はんち)」と呼びます。この場合は、結果的に日本の民法に従って相続手続きを進めることになります。このように、国際相続は「法律の綱引き」のような状態になるため、初期段階での慎重な調査が欠かせません。

亡くなった方の国籍を確認する
その国の法律(本国法)の相続ルールを調べる
日本法と本国法、どちらを適用するか確定させる

ケースでわかる国際相続の注意点

ケース1:亡くなった方が外国籍の場合

亡くなった方が外国籍の場合、日本の役所には戸籍がないため、「誰が相続人なのか」を証明するための書類集めが大きな壁となります。本国の領事館や大使館を通じて「出生証明書」や「婚姻証明書」、あるいは本国の公証人が作成した「宣誓供述書」などを取得し、さらにそれらの日本語訳を添付して日本の法務局や金融機関に提出する必要があります。

ケース2:海外に銀行口座や不動産がある場合

亡くなった方が日本国籍であっても、海外赴任中などに開設した海外口座や、海外の不動産を持っているケースです。この場合、国によっては「プロベート(裁判所を通じた遺産清算手続き)」という非常に時間と費用の掛かる手続きを経なければ、名義変更や解約ができないことがあります。

また、不動産については「不動産がある場所の国の法律に従う」というルールを採用している国も多いため、日本にある自宅は日本の法律で、ハワイにあるコンドミニアムは現地の法律で、といったように手続きが分断されることもあります。

つくば市にお住まいの方へ:相続手続きの管轄窓口

つくば市内で不動産(土地・建物)の相続登記(名義変更)を行う場合や、相続放棄・遺産分割調停などの手続きが必要になった場合の、主な管轄窓口は以下の通りです。国際相続においては、事前に必要書類について窓口へ綿密な確認を行うことが重要です。

つくば市の不動産名義変更(相続登記)の管轄

水戸地方法務局 つくば出張所

住所:305-0031 茨城県つくば市吾妻1丁目12−1
取扱業務:つくば市内の不動産に関する登記手続き等

参考:法務省 水戸地方法務局「つくば出張所」のご案内

相続放棄や遺産分割調停などの管轄

水戸家庭裁判所 土浦支部

住所:茨城県土浦市中央1-13-12
※つくば市にお住まいの方の家庭裁判所の手続きは、土浦支部が管轄となります。

参考:裁判所「水戸地方裁判所・水戸家庭裁判所 土浦支部」

複雑な国際相続は、一人で抱え込まず専門家へ

国際相続は、一般的な日本の相続と比べて確認すべき法律や必要な書類が多岐にわたり、手続き完了までに数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。言葉の壁や制度の違いから、ご遺族だけで手続きを進めるのは精神的にも非常に大きな負担となります。

つくば市のような国際色豊かな地域で、外国籍のご家族の相続や海外資産の整理でお困りの際は、まずは国際相続の知識を持つ司法書士などの専門家に相談し、道筋を立てることが解決への最短ルートです。

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    この記事の執筆者
    REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
    保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士
    専門分野 相続全般、不動産領域
    経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
    司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
    その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。

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