みずほ銀行の預金口座の相続手続きについてはこちら!つくば・土浦での無料相続相談は「つくば相続遺言相談センター」へ
みずほ銀行の預金の相続手続きについて
株式会社みずほ銀行は、東京都千代田区に本店があり全国に支店がある銀行です。
第一勧業銀行・富士銀行・日本興業銀行がみずほ銀行となり、みずほ銀行がみずほコーポレート銀行に吸収され発足しました。
2011年より、みずほグループの一体化を進めており、銀行としてより強固な体制作りに取り組んでいる銀行です。
みずほ銀行の相続手続きの流れ
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
1.みずほ銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず亡くなった旨を連絡します。
※ この時、亡くなった名義人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)をご準備の上、お電話、HPからその旨をお伝えしていただくことで、お手続きが可能です。
なお、お電話で伝えた時点で、亡くなった方の口座の入出金は停止となります。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
みずほ銀行の場合、店舗、HP経由で亡くなった連絡をいたしますと、「相続手続きご案内書類」とみずほ銀行所定の「相続関係届書」いう案内が届きます。
こちらの相続手続きご案内書類に則り、名義人の変更や払い戻し、口座の凍結等の手続きに必要な書類を準備していきます。
3.書類の準備。
「相続手続きご案内書類」が届きましたら、書類に則り必要書類をご準備いただき銀行に郵送する書類を準備します。
みずほ銀行の預金の名義変更や預金口座の凍結、払い戻し等の手続きの場合は、
遺言書、遺産分割書書の有無、遺言執行者の有無により必要の書類が異なります。
下記に条件別での必要な書類についてまとめたのでご参照ください。
受遺者さまがお手続きを行う場合の必要書類(遺言書の場合)
・戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し*1
・遺言書
・検認調書または検認済証明書(原本)*2
・遺言執行者審判書*3
・受遺者さま・遺言執行者さまの印鑑証明書*4
・受遺者さま・遺言執行者さまの実印・取引印
・お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等
・みずほ銀行所定の「相続関係届書」
- *1)お亡くなりになった方の死亡が確認できるもの。
- *2)公正証書遺言や自筆証書遺言保管制度により法務局で保管されている遺言の場合は不要です。
- *3)家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合
- *4)発行日より6カ月以内のもの。融資取引がある場合は、発行日より3カ月以内のもの
相続人さまがお手続きを行う場合の必要書類(遺産分割協議書の場合)
・戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し*1
・相続人さま全員の印鑑証明書*2
・相続人さま(現金の払戻を受ける方)の実印・取引印
・遺産分割協議書
・お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等
・みずほ銀行所定の「相続関係届書」
- *1)お亡くなりになった方の「16歳の誕生日以降、亡くなられた時」までの連続したもの。相続人全員を確認できるもの。
- *2)発行日より6カ月以内のもの。融資取引がある場合は発行日より3カ月以内のもの。
遺言書、遺産分割、遺言執行者がいない場合の必要書類
・戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し*1
・相続人さま全員の印鑑証明書*2
・相続人さま(現金の払戻を受ける方)の実印・取引印
・お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等
・みずほ銀行所定の「相続関係届書」
- *1)亡くなられた方の「16歳の誕生日以降、亡くなられた時」までの連続したもの。相続人全員を確認できるもの。
- *2)発行日より6カ月以内のもの。融資取引がある場合は発行日より3カ月以内のもの。
上記の確認書類をみずほ銀行へと郵送します。
4.書類のご提出
3でご準備いただきました書類を、「相続手続きご案内書類」と一緒に入っていたご返信用の封筒にて送付します。
ローン・融資や貸金庫以外のお取引がある場合は来店でのお手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。
5.払い戻しなどのお手続き
みずほ銀行の発行している相続手続き書類について、
ご記入の方がお済になりましたら、再度みずほ銀行へ郵送をします。
5.手続完了書類、解約通帳などのお受取り
手続きの方が完了し、解約通帳についてお受け取りできます。
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
遺産整理業務
不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。
遺産整理業務についてこちら>>
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
500万円以下 | 220,000円 |
500万円~1,000万円以下 | 275,000円 |
1,001万円~2,000万円 | 385,000円 |
2,001万円~3,000万円 | 495,000円 |
3,001万円~4,000万円 | 605,000円 |
4,001万円~5,000万円 | 715,000円 |
5,001万円~6,000万円 | 825,000円 |
6,001万円~7,000万円 | 935,000円 |
7,001万円~8,000万円 | 1,045,000円 |
8,001万円~9,000万円 | 1,155,000円 |
9,001万円~1億円 | 1,265,000円 |
1億円以上 | 財産額の1.43% |
※連絡が取れない方がいる場合、未分割の場合は、上記料金に165,000円(税込)を頂戴致します。
※上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
この記事の執筆者
- REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
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保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士 専門分野 相続全般、不動産領域 経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。
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