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【司法書士が解説!】法定相続と相続人

法定相続人の順位と割合(法定相続分)

相続が発生し、被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していなかった場合、原則として民法で定められたルールに従って遺産を分けることになります。これを「法定相続」と呼びます。

誰が相続人になるのか(法定相続人)、どれくらいの割合を受け取る権利があるのか(法定相続分)は、以下のように順位が定められており、上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になれません。(※配偶者は常に相続人となります)

【図解】法定相続人の組み合わせと相続分

順位
法定相続人と割合
第1順位 子どもがいる場合
配偶者
1/2
子ども
1/2を人数で等分
第2順位 子がおらず
親がいる場合
配偶者
2/3
親(直系尊属)
1/3を人数で等分
第3順位 子も親もおらず
兄弟姉妹がいる場合
配偶者
3/4
兄弟姉妹
1/4を人数で等分
代襲相続
(だいしゅうそうぞく)
相続人となるべき「子ども」「兄弟姉妹」が、被相続人が亡くなるよりも前に死亡している場合などは、その人の子ども(被相続人から見て「孫」「甥・姪」)が代わって相続権を引き継ぎます。

(出典:国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

⚠ 注意点:遺言書がある場合

遺言書が残されている場合は、原則として遺言書の内容が法定相続分よりも優先されます。まずは遺言書の有無を確認することが最優先事項です。

正確な相続人調査の手順と重要性

相続手続きを進めるには、「誰が相続人なのか」を公的な書類で証明しなければなりません。
家族だから分かっているつもりでも、戸籍を取り寄せると「前妻との間に子がいた」「養子縁組をしていた」「認知した子がいた」といった事実が判明し、想定外の相続人が現れるケースも少なくありません。

万が一、相続人が一人でも漏れた状態で遺産分割協議を行うと、その協議は無効となり、最初からやり直しになってしまいます。

相続人確定のステップ

STEP 1 被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍謄本を取得

現在の戸籍だけでなく、改製原戸籍や除籍謄本など、一生分の戸籍をすべて遡って取得し、子の有無などを確認します。

STEP 2 相続人全員の現在の戸籍謄本を取得

配偶者や子供など、判明した相続人全員の生存確認と、本籍地を特定するために取得します。

STEP 3 関係図(相続関係説明図)の作成

法務局での登記申請や、銀行での解約手続きに使用するため、調査結果を家系図のような一覧図にまとめます。

つくば・守谷エリアでの相続手続きと専門家の活用

相続人の調査が完了し、遺産の分け方が決まったら、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを行います。茨城県南地域(つくば市、守谷市、つくばみらい市など)にお住まいの方に関係する主な窓口は以下の通りです。

不動産登記 水戸地方法務局 つくば出張所
〒305-0817 茨城県つくば市研究学園1丁目1番地1
(対象:つくば市、つくばみらい市、常総市など)
預貯金解約 常陽銀行、筑波銀行、ゆうちょ銀行など
※各支店窓口または相続センターでの手続きが必要です。

これらの手続きはすべて平日に行う必要があり、特に戸籍収集は、本籍地が遠方にある場合や転籍を繰り返している場合、郵送でのやり取りに多大な時間と労力がかかります。

「司法書士」×「不動産鑑定士」
それぞれの専門家が在籍する強み

当事務所には、相続登記の専門家である「司法書士」と、不動産の適正な価値を評価する「不動産鑑定士」、それぞれの専門家が在籍しています。

法定相続分で遺産を分ける際、最もトラブルになりやすいのが「不動産の評価額」です。「いくらと評価するか」によって受け取る金額が大きく変わるためです。

  • 適正な評価で揉めない遺産分割をサポート
  • 名義変更(登記)までワンストップ対応
  • 別の専門家を探す手間と費用を削減

「不動産の価値がわからない」「公平に分けたい」
という方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

当事務所では、「戸籍の収集代行」から「遺産分割協議書の作成」「法務局への登記申請」まで、相続に関する手続きをトータルでサポートしております。
つくば市・守谷市・つくばみらい市を中心に、地域密着で対応しておりますので、複雑な相続にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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    この記事の執筆者
    REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
    保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士
    専門分野 相続全般、不動産領域
    経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
    司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
    その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。

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