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【相続】茨城県信用組合の相続手続きガイド|必要書類と流れを専門家が解説【つくば】

信託銀行・銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります

金融機関の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなると入出金ができなくなります。故人(被相続人)の預貯金を相続人が引き出すには、各金融機関が定めた厳格な相続手続きが必要です。

このページでは、茨城信用組合(いばしん)に口座をお持ちだった場合の相続手続きについて、その具体的な流れや注意点を相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。

茨城信用組合について

茨城信用組合は、水戸市に本店を置く、茨城県内最大規模の信用組合です。「いばしん」の愛称で親しまれ、地域に密着した金融サービスを提供しています。つくば市内にも複数の支店があり、地元にお住まいだった方が口座を保有されているケースが非常に多いのが特徴です。預金口座の相続手続きは、原則としてお取引のある窓口、または最寄りの店舗で受け付けられます。

なぜ預貯金の相続手続きを急ぐ必要があるのか?

口座が凍結され、生活資金が引き出せなくなる

茨城信用組合は、ご家族からの連絡等で口座名義人の死亡の事実を知った時点で、その口座を直ちに凍結します。これは、相続財産を法的に保全し、一部の相続人による無断の引き出しやトラブルを防ぐための重要な措置です。

一度凍結されると、相続手続きが正式に完了するまで、預金の引き出しはもちろん、家賃や公共料金、クレジットカードの引き落としなどが一切できなくなります。これにより、ご遺族が当面の生活費や葬儀費用を故人の預金から支払えなくなったり、支払いが滞って生活インフラに支障をきたしたりする可能性があります。

そのため、相続が発生したら、できるだけ速やかに茨城信用組合での預貯金相続手続き(解約・払戻・名義変更)に着手することが極めて重要です。

【重要】仮払い制度について
2019年の民法改正により、遺産分割前でも一定額の預金を引き出せる「仮払い制度」が創設されましたが、引き出せる金額には上限があります。根本的な解決には正式な相続手続きが不可欠です。
出典:法務省:遺産分割前の預貯金の払戻し制度

茨城信用組合の相続手続きの一般的な流れ

ご自身で手続きを進める場合、一般的に以下の複雑な手順が必要となります。当事務所にご依頼いただければ、相続の専門家である司法書士が代理人として、これらの手続きをすべて代行し、ご負担を軽減いたします。

ステップ1:相続発生の届け出と取引内容の照会

まず、お近くの茨城信用組合の窓口に連絡し、口座名義人が亡くなったことを伝えます。この届け出により口座が凍結されます。

ポイント: 故人の通帳やキャッシュカードがあるとスムーズです。不明な場合でも氏名、生年月日、最後の住所などから口座の有無を調査してもらえます。

ステップ2:必要書類の案内・取得

信用組合の指示に従い、相続手続きに必要な書類(相続手続依頼書など)を受け取ります。同時に、戸籍謄本や印鑑証明書など、ご自身で準備が必要な書類の収集を開始します。

ステップ3:書類の提出と審査

収集・作成した書類を窓口へ提出します。信用組合内において書類に不備がないか、法的に問題がないかの審査が行われます。審査には通常、数週間程度の時間がかかります。

ステップ4:解約・払戻手続きの完了

審査が完了すると、指定した相続人の口座へ預金が払い戻されます。これで一連の茨城信用組合での相続手続きは完了となります。

茨城信用組合の相続手続きに必要な書類

ご自身の状況によって、
集めるべき書類は
大きく異なります。

※不備があると何度も窓口へ足を運ぶことになります。

遺言書の有無や遺産分割協議の内容によって必要書類は異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。一つでも不備があると手続きが進まないため、慎重に準備する必要があります。

A. 遺言書があり、遺言執行者が手続きする場合

  • 相続手続依頼書(茨城信用組合所定の書類)
  • 遺言書(検認済証明書付き、または公正証書遺言)
  • 遺言執行者の印鑑証明書
  • 故人が亡くなったことがわかる戸籍謄本
  • 故人の通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など

※戸籍謄本や印鑑証明書は、発行から6ヶ月以内のものをご用意ください。

B. 遺産分割協議書に基づいて手続きする場合

  • 相続手続依頼書(茨城信用組合所定の書類)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 故人の通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など

※「法定相続情報一覧図」を利用すると、戸籍束の提出を省略でき、他行での手続きもスムーズになります。
出典:法務局:法定相続情報証明制度について


相続手続きは専門家への依頼が安心・確実です

司法書士と信託銀行の費用の違い

信託銀行なども「遺産整理業務」として相続手続きを代行していますが、その手数料は最低でも100万円以上と高額になるのが一般的です。さらに、不動産の名義変更(相続登記)や税務申告が発生した場合は、提携の司法書士や税理士への費用が別途請求され、総額が想定以上になることも少なくありません。

当事務所 大手銀行・信託銀行
サービス名 遺産整理業務 遺産整理業務
特徴 司法書士が直接、不動産・預貯金・株式など、あらゆる相続手続きを一括代行。ワンストップで解決します。 財産目録作成や預金名義変更が主な業務。不動産登記や税務申告は提携の士業に依頼するため、別途費用が発生。
料金 165,000円~ 1,000,000円以上

当事務所の「遺産整理業務」の具体的な内容

司法書士が遺産管理人として、相続人の皆様の窓口となり、以下の複雑で面倒な手続きをすべて代行いたします。

① 相続人調査(戸籍謄本の収集)

相続人を法的に確定させるため、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等を全国の役所から取り寄せます。

② 相続関係説明図の作成

収集した戸籍を元に、誰が相続人になるのかを分かりやすく図にまとめ、法的な相続関係を明確にします。

③ 財産目録の作成

預貯金、不動産、有価証券など、故人の全財産を調査・評価し、一覧表(財産目録)を作成します。

④ 遺産分割協議書の作成サポート

相続人全員の合意内容に基づき、法的に有効な遺産分割協議書を作成します。

⑤ 預貯金・有価証券の手続き

銀行や証券会社、茨城信用組合等、各金融機関での預貯金等の解約・払戻、名義変更手続きをすべて代行します。

⑥ 不動産の名義変更(相続登記)

法務局にて、土地や建物などの不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する登記申請を行います。

遺産整理業務 料金表

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 165,000円
500万円以下 220,000円
500万円~1,000万円以下 275,000円
1,001万円~2,000万円 385,000円
2,001万円~3,000万円 495,000円
3,001万円~4,000万円 605,000円
4,001万円~5,000万円 715,000円
5,001万円~6,000万円 825,000円
6,001万円~7,000万円 935,000円
7,001万円~8,000万円 1,045,000円
8,001万円~9,000万円 1,155,000円
9,001万円~1億円 1,265,000円
1億円以上 財産額の1.43%

※連絡が取れない方がいる場合、未分割の場合は、上記料金に165,000円(税込)を頂戴致します。
※上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

つくば市周辺の茨城信用組合・管轄法務局

施設名 所在地 / 連絡先
茨城県信用組合 つくば中央支店 茨城県つくば市春日2丁目27−1
TEL: 029-860-2323
公式ホームページはこちら
茨城信用組合 水戸本店 茨城県水戸市大町2丁目3−12
TEL: 029-231-2131
水戸地方法務局 つくば支局 茨城県つくば市吾妻1丁目12−1
TEL: 029-851-8186
※不動産の相続登記の管轄です。

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休日・夜間に面談ご希望の方はお電話にてご相談ください。

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    この記事の執筆者
    REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
    保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士
    専門分野 相続全般、不動産領域
    経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
    司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
    その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。

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