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茨城県信用組合の預金口座の相続手続きについてはこちら!つくば・土浦での無料相続相談は「つくば相続遺言相談センター」へ

茨城県信用組合の預金の相続手続きについて

信託銀行・銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります

茨城信用金庫は、1950年に発足した銀行で以身いしん作則さくそく(遵法)」「とくぎょうもと」を経営理念に、「安全第一」「奉仕第二」「収益第三」を経営の信条としている地域密着型の銀行です。

茨城県信用組合の相続手続きについて

相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
また、茨城県信用組合では、相続代行サービスを実施していまして、そちらを活用することもできます

なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。

1.口座のある支店への連絡

※ この時、亡くなった名義人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)をご準備の上、お近く店舗へ、HP、お電話からご連絡ください。

2.相続に関する依頼書の交付を受ける

茨城信用組合の場合、店舗、HP経由で亡くなった連絡をいたしますと、支店への来店もしくはお電話で手続きについて相続の流れについて確認します。

こちらの相続手続きにに則り、名義人の変更や払い戻し、口座の凍結等の手続きに必要な書類を準備していきます。

3.確認書類の準備

茨城県信用組合の預金の名義変更や預金口座の凍結、払い戻し等の手続きの場合は、
遺言書、遺産分割書書の有無、遺言執行者の有無により必要の書類が異なります。
下記に条件別での必要な書類についてまとめたのでご参照ください。

遺言執行者さまがお手続きを行う場合の必要書類

お亡くなりになった方の※戸籍謄本(原本)
・遺言執行者
さまの※印鑑登録証明書(原本)
・遺言執行者さまの実印
・遺言書または遺言書情報証明書(いずれも原本)
・検認済み証明書(原本)
・遺言執行者選任審判書謄本(原本)
・相続届
・お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等
・印鑑届

※戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。

受遺者さまがお手続きを行う場合の必要書類(遺言書の場合)

お亡くなりになった方の※戸籍謄本(原本)
・受遺者
さまの※印鑑登録証明書(原本)
・受遺者さまの実印
・遺言書または遺言書情報証明書(いずれも原本)
・検認済み証明書(原本)
・相続届
・お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等
・印鑑届

※戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。

相続人さまがお手続きを行う場合の必要書類(遺産分割協議書の場合)

・お亡くなりになった方の※戸籍謄本(原本)
すべての相続人さまの※戸籍抄本(または戸籍謄本)(原本)
・すべての相続人
さまの※印鑑登録証明書(原本)
・手続者さまの実印
・遺産分割協議書
・相続届(茨城県信用組合所定のもの)
・お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等
・印鑑届(茨城県信用組合所定のもの)

※戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。

遺言書、遺産分割、遺言執行者がいない場合の必要書類

①お亡くなりになった方の※戸籍謄本(原本)
②すべての相続人さまの※戸籍抄本(または戸籍謄本)(原本)

③すべての相続人さまの※印鑑登録証明書(原本)
④手続者さまの実印
⑤相続に関する依頼書(茨城県信用組合所定のもの)
⑥お亡くなりになった方の通帳・証書
⑦キャッシュカード等
⑧印鑑届(当行所定の書類)

※戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。

上記の確認書類を茨城信用組からの指示に従い、準備しましょう。

4.相続手続き書類のお受取り

確認書類について茨城信用組合の方で確認が取れますと、相続手続きが実施されます。

5.手続完了書類、解約通帳などのお受取り

手続きの方が完了し、解約通帳についてお受け取りできます。
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

不動産の名義変更の必要性

相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。

不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。

「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>

遺産整理業務

不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。

遺産整理業務についてこちら>>

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下  165,000円
500万円以下  220,000円
500万円~1,000万円以下  275,000円
1,001万円~2,000万円  385,000円
2,001万円~3,000万円  495,000円
3,001万円~4,000万円  605,000円
4,001万円~5,000万円  715,000円
5,001万円~6,000万円  825,000円
6,001万円~7,000万円  935,000円
7,001万円~8,000万円  1,045,000円
8,001万円~9,000万円  1,155,000円
9,001万円~1億円  1,265,000円
1億円以上  財産額の1.43%

※連絡が取れない方がいる場合、未分割の場合は、上記料金に165,000円(税込)を頂戴致します。
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

この記事の執筆者
REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士
専門分野 相続全般、不動産領域
経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。

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