常陽銀行の預金口座の相続手続きについてはこちら!つくば・土浦での無料相続相談は「つくば相続遺言相談センター」へ
常陽銀行の預金の相続手続きについて
常陽銀行は、1935年に水戸市に本店を置く常磐銀行と土浦市に本店を置く五十銀行が合併し、現在の株式会社常陽銀行設立したことが始まりとなります。
2016年に株式会社足利ホールディングスと経営統合し株式会社めぶきフィナンシャルグループを発足させ、足利銀行の茨城進出を促進している。また、最近では再生可能エネルギー事業にも力を入れており、常陽グリーンエナジー株式会社設立した。
常陽銀行の相続手続きの流れ
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
1.常陽銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず亡くなった旨を連絡します
※ この時、亡くなった名義人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)をご準備の上、WEBもしくは郵送でのご連絡からお手続きが可能です。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます
常陽銀行の場合、郵送、WEB経由で亡くなった連絡をいたしますと、「常陽銀行 手続きセンター」から郵便でご案内が届きます。
こちらの相続手続きご案内書類に則り、名義人の変更や払い戻し、口座の凍結等の手続きに必要な書類を準備していきます。
3.書類の郵送
常陽銀行の預金の名義変更や預金口座の凍結、払い戻し等の手続きの場合は、
遺言書、遺産分割書書の有無、遺言執行者の有無により必要の書類が異なります。
下記に条件別での必要な書類についてまとめたのでご参照ください。
遺言執行者さまがお手続きを行う場合の必要書類
・相続届(常陽銀行所定の書類)
・遺言書
・印鑑証明書
・被相続人さまがお亡くなりになられた時の戸籍謄本
・通帳(証書)・キャッシュカード・JOYO CARD(クレジットカード)・貸金庫の鍵など
※戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。
受遺者さまがお手続きを行う場合の必要書類(遺言書の場合)
・相続届(常陽銀行所定の書類)
・遺言書
・印鑑証明書
・被相続人さまがお亡くなりになられた時の戸籍謄本
・通帳(証書)・キャッシュカード・JOYO CARD(クレジットカード)・貸金庫の鍵など
※戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。
相続人さまがお手続きを行う場合の必要書類(遺産分割協議書の場合)
・相続届(常陽銀行所定の書類)
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
・戸籍謄本・全部事項証明書
・通帳(証書)・キャッシュカード・JOYO CARD(クレジットカード)・貸金庫の鍵など
※戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。
遺言書、遺産分割、遺言執行者がいない場合の必要書類
・相続届(常陽銀行所定の書類)
・印鑑証明書
・戸籍謄本・全部事項証明書
・通帳(証書)・キャッシュカード・JOYO CARD(クレジットカード)・貸金庫の鍵など
※戸籍謄本、戸籍抄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。
上記の確認書類を常陽銀行へと郵送します。
5.手続完了書類、解約通帳などのお受取り
銀行の方で手続きが完了しましたら、郵送にて解約通帳についてお受け取りすることができます。
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
遺産整理業務
不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。
遺産整理業務についてこちら>>
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
500万円以下 | 220,000円 |
500万円~1,000万円以下 | 275,000円 |
1,001万円~2,000万円 | 385,000円 |
2,001万円~3,000万円 | 495,000円 |
3,001万円~4,000万円 | 605,000円 |
4,001万円~5,000万円 | 715,000円 |
5,001万円~6,000万円 | 825,000円 |
6,001万円~7,000万円 | 935,000円 |
7,001万円~8,000万円 | 1,045,000円 |
8,001万円~9,000万円 | 1,155,000円 |
9,001万円~1億円 | 1,265,000円 |
1億円以上 | 財産額の1.43% |
※連絡が取れない方がいる場合、未分割の場合は、上記料金に165,000円(税込)を頂戴致します。
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
この記事の執筆者
- REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
-
保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士 専門分野 相続全般、不動産領域 経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。
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