海外に在住している相続人がいる場合
相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
①署名証明書(サイン証明書)を入手する
そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。署名証明書(サイン証明書)は、遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事官に証明してもらうというやり方が多いようです。
②在留証明書を入手する
また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、現在居住していること。
※ただし、申請時に滞在期間が3ヶ月未満であっても今後3ヶ月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
・証明を必要とする本人が現地の日本領事館等へ出向いて申請すること。
※本人が来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もあります。
なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。
つくば相続遺言相談センターの遺産分割サポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
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※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決いたします。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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この記事の執筆者
- REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
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保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士 専門分野 相続全般、不動産領域 経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。
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