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つくば相続遺言相談センター

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当事務所の相続手続きの流れについて

ご家族が亡くなられた後、残されたご遺族には多くの相続手続きが待っています。特につくば市で初めて相続を経験される方は、その流れや必要な書類に戸惑うことも多いでしょう。
葬儀後の慌ただしい中で、期限のある手続きも多く存在します。このページでは、相続発生から完了までの一般的な手続きの流れを、順を追って分かりやすく解説します。

1. 相続手続きの開始(死亡届の提出)

ご葬儀が終わり、慌ただしい中ですが、様々な相続手続きが始まります。最初に行うべきことは「死亡届の提出」です。

死亡届の提出

死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡の場合は3か月以内)に、以下のいずれかの市区町村役場に提出します。

つくば市の場合は、つくば市役所や各窓口センターで手続きが可能です。

つくば市役所(市民窓口課)

住所: 〒305-8555 茨城県つくば市研究学園1丁目1−1

電話番号: 029-883-1111 (代表)

開庁時間: 平日 8時45分から16時30分

※詳細はつくば市の公式ウェブサイトをご確認ください。

引用元: つくば市公式ウェブサイト

2. 遺言書の有無の確認

故人が遺言書を残していないかを確認します。遺言書は「終活」の一つとして広まっており、ご家族が知らない場所(例えば貸金庫や信託銀行)に保管されているケースや、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合もあります。

遺言書が見つかった場合、特に自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になる場合があります。勝手に開封してはいけません。

遺言書の内容によっては、相続人間で意見が対立し、「争続」に発展するケースも見られます。内容に不安がある場合や、手続きの進め方が分からない場合は、お早めに専門家へご相談ください。

3. 相続人の調査(戸籍収集)

法的に財産を相続できる人(法定相続人)を確定させるため、故人(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得します。

この調査で、前妻・前夫との間に子がいるなど、ご家族が知らなかった事実が判明することもあります。また、相続手続きには、相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票印鑑登録証明書なども必要になります。

戸籍は本籍地の市区町村役場(例:つくば市役所など)でしか取得できないため、故人が転籍を繰り返している場合、全国の役所に請求する必要があり、非常に手間がかかる作業です。古い戸籍は手書きで解読が難しい場合もあります。

ご自身での戸籍収集が難しいと感じた場合は、当事務所にご相談ください。

4. 相続財産の調査

相続手続きを進めるには、故人がどのような財産を遺したのかを正確に把握する必要があります。

相続財産には、不動産(土地・建物)、預貯金(例:常陽銀行、ゆうちょ銀行など)、有価証券(株式、投資信託)、生命保険、貴金属、自動車などが含まれます。また、著作権やゴルフ会員権なども財産です。

故人と離れて暮らしていた場合など、財産の全体像を把握するのが難しいケースは少なくありません。通帳や郵便物、不動産の権利証(登記識別情報)などを手がかりに調査を進めます。

財産調査でお困りの場合も、専門家がサポートいたします。

5. 相続方法の決定(相続放棄・限定承認)

相続財産には「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産」(借金、ローン、未払金など)も含まれます。

もしマイナスの財産がプラスの財産を明らかに超える場合、「相続放棄」という選択ができます。これは、プラスもマイナスも一切の財産を相続しない方法です。

この相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。

期限が短いため、負債の可能性がある場合は迅速な対応が求められます。故人が遺した借金などでお困りの場合は、至急ご相談ください。

6. 遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合、または遺言書で指定されていない財産がある場合は、相続人全員で「誰が・何を・どれだけ相続するか」を話し合います(遺産分割協議)。

協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員が署名し、実印を押印します。この書類は、後の相続トラブルを防ぐため、また不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きで必要となる重要な書類です。

相続人の中に疎遠な方、遠方(海外含む)にお住まいの方、あるいは会ったこともない方が含まれる場合でも、全員の合意と記名押印が必要です。

7. 各種財産の名義変更(相続登記など)

遺産分割協議が完了したら、その内容に基づき、各財産の名義変更手続きを行います。

不動産の名義変更(相続登記)

不動産(土地・建物)の相続登記は、司法書士が専門とする分野です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく怠った場合には過料が科される可能性もあります。

手続きは管轄の法務局で行いますが、多くの戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要となり、非常に専門的で手間がかかります。

相続登記をしないまま放置すると、不動産を売却できなかったり、次の相続が発生して権利関係がさらに複雑になったりするデメリットがあります。お早めに司法書士にご依頼ください。

水戸地方法務局 つくば出張所

住所: 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1丁目12−1

電話番号: 029-851-8186 (代表)

業務時間: 平日 8時30分から17時15分

※不動産登記の管轄は、不動産の所在地によって決まります。つくば市の不動産はつくば出張所の管轄です。

引用元: 水戸地方法務局

預貯金・株式等の名義変更

銀行(例:常陽銀行、筑波銀行など)、証券会社ごとに所定の用紙や必要書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など)を提出し、解約・払戻しまたは名義変更の手続きを行います。

まずはお気軽にお問い合わせを

お電話(平日9:00~18:00

休日・夜間に面談ご希望の方はお電話にてご相談ください。

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    この記事の執筆者
    REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
    保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士
    専門分野 相続全般、不動産領域
    経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
    司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
    その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。

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