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千葉銀行の預金口座の相続手続きについてはこちら!つくば・土浦での無料相続相談は「つくば相続遺言相談センター」へ

千葉銀行の預金の相続手続きについて

信託銀行・銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります

千葉銀行は、1943年に千葉合同銀行・小見川農商銀行・第九十八銀行が合併して誕生しました。
創立以来、千葉県の発展に伴う資金ニーズに積極的にお応えし、地域とともに成長を続けている銀行となります。

千葉銀行の相続手続きの流れ

相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。

なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。

1.千葉銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず亡くなった旨を連絡します

※ この時、亡くなった名義人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)をご準備の上、お近くの店舗へのお電話、HPからご連絡ください。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます

千葉銀行の場合、店舗、HP経由で亡くなった連絡をいたしますと、「相続手続き依頼書」という案内が届きます。

こちらの相続手続きご案内書類に則り、名義人の変更や払い戻し、口座の凍結等の手続きに必要な書類を準備していきます。

3.必要書類の準備

銀行の預金の名義変更や預金口座の凍結、払い戻し等の手続きの場合は、
遺言書、遺産分割書書の有無、遺言執行者の有無により必要の書類が異なります。
下記に条件別での必要な書類についてまとめたのでご参照ください。

遺言書があり遺言執行者さまがお手続きを行う場合の必要書類

お亡くなりになった方の戸籍謄本、または除籍謄本*1(原本)
・遺言執行者
さまの印鑑証明書*2(原本)
・遺言執行者さまの実印
・遺言書(原本)
 公正証書遺言の場合:正本または謄本をご用意ください
 自筆証書遺言の場合:遺言書付検認済み証明書もしくは検認調書謄本、
           または遺言書情報証明書
・遺言執行者選任証明書、もしくは審判書謄本(原本)
・相続手続依頼書(千葉銀行所定の書類)*3
・お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等
・印鑑届(千葉銀行所定の書類)
・委任状及び代理人の印鑑証明書

※1 遺言書の内容によっては、亡くなられた方の出生~死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人さま全員がわかる戸籍謄本が必要となる場合がございます。
なお、戸籍謄本に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」でもお手続きが可能です。
※2 遺言書の内容によっては、受遺者さま、相続人さま全員の印鑑証明書が必要となる場合がございます。
※3 遺言書の内容によっては、相続人さま全員のご署名・押印(実印)が必要となる場合がございます。

遺言書があり、受遺者さまがお手続きを行う場合の必要書類

お亡くなりになった方の戸籍謄本、または除籍謄本*1(原本)
・受遺者
さまの印鑑証明書*2(原本)
・受遺者さまの実印
・遺言書(原本)
 公正証書遺言の場合:正本または謄本をご用意ください
 自筆証書遺言の場合:遺言書付検認済み証明書もしくは検認調書謄本、
           または遺言書情報証明書
・相続手続依頼書(千葉銀行所定の書類)*3
・お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等
・委任状及び代理人の印鑑証明書

※1 遺言書の内容によっては、亡くなられた方の出生~死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人さま全員がわかる戸籍謄本が必要となる場合がございます。なお、戸籍謄本に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」でもお手続きが可能です。
※2 遺言書の内容によっては、相続人さま全員の印鑑証明書が必要となる場合がございます。
※3 遺言書の内容によっては、相続人さま全員のご署名・押印(実印)が必要となる場合がございます。

遺産分割協議書があり相続人さまがお手続きを行う場合の必要書類(遺産分割協議書の場合)

お亡くなりになった方の戸籍謄本、または除籍謄本*1(原本)
・相続人さま全員の戸籍謄本*1*2(原本)
・相続人
さま全員の印鑑証明書(原本)
・預金など承継される相続人さまの実印
・遺産分割協議書(原本)
・相続手続依頼書(千葉銀行所定の書類)
・お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等
・委任状及び代理人の印鑑証明書

※1 戸籍謄本に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」でもお手続きが可能です。
※2 相続人さまが兄弟姉妹の場合、亡くなられた方のご両親の戸籍謄本(出生から死亡まで)など、相続人さま全員を確定できるものが必要となります。


遺言書、遺産分割、遺言執行者がいない場合の必要書類

お亡くなりになった方の戸籍謄本、または除籍謄本*1(原本)
・相続人さま全員の戸籍謄本*1*2(原本)
・相続人
さま全員の印鑑証明書(原本)
・お手続きにご来店される相続人さまの実印
・遺産分割協議書(原本)
・相続手続依頼書(千葉銀行所定の書類)
・お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等
・委任状及び代理人の印鑑証明書

※1 戸籍謄本に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」でもお手続きが可能です。
※2 相続人さまが兄弟姉妹の場合、亡くなられた方のご両親の戸籍謄本(出生から死亡まで)など、相続人さま全員を確定できるものが必要となります。

上記の確認書類を千葉銀行へと郵送します。

4.書類のご提出

ご準備いただきました書類をもって、近くの支店窓口にご提出ください。
戸籍謄本など、ご提出いただいた書類の返却をご希望される場合は、書類提出時にお申し出ください。
ご提出いただいた書類を確認し、不足書類のご連絡や内容確認のために、相続オフィスや当行支店からお客さまにご連絡させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

5.払戻し等のお手続き

千葉銀行ですべての必要書類の確認後、ご指定の方法でお支払をさせていただきます。
ご記入の方がお済になりましたら、再度千葉銀行へ郵送をします。

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

不動産の名義変更の必要性

相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。

不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。

「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>

遺産整理業務

不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。

遺産整理業務についてこちら>>

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下  165,000円
500万円以下  220,000円
500万円~1,000万円以下  275,000円
1,001万円~2,000万円  385,000円
2,001万円~3,000万円  495,000円
3,001万円~4,000万円  605,000円
4,001万円~5,000万円  715,000円
5,001万円~6,000万円  825,000円
6,001万円~7,000万円  935,000円
7,001万円~8,000万円  1,045,000円
8,001万円~9,000万円  1,155,000円
9,001万円~1億円  1,265,000円
1億円以上  財産額の1.43%

※連絡が取れない方がいる場合、未分割の場合は、上記料金に165,000円(税込)を頂戴致します。

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

この記事の執筆者
REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士
専門分野 相続全般、不動産領域
経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。

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