
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合
お客様のご状況
Aさんは、数年前に亡くなられたご兄弟の財産が存在することを最近になって知り、その相続に関して対応すべきかどうか悩んでおられました。特に、相続放棄手続きをいまから行うことが可能なのか、また、そのために必要な手続きや準備について不安を感じていらっしゃいました。
【被相続人=亡くなった方】
・Aさんのご兄弟
【相続人関係】
・Aさん
【財産状況】
相続財産の状況は、下記のとおりです。
・不明
つくば相続遺言相談センターからの提案&お手伝い
【状況の整理】
相続放棄には期限があるものの、財産の存在を知らなかった特別な事情がある場合、家庭裁判所に申立てを行うことで認められる可能性があります。そのため、専門的な視点で状況を整理し、相続放棄の申し立てができるかどうか判断し、実際の申立ての書類作成や準備を行いました。
【具体的なサポート内容】
つくば相続遺言相談センターでは、Aさんのご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。
①家庭裁判所へ相続放棄手続きの申立て
【結果】
家庭裁判所への相続放棄手続きの申立てを行いました。提出後は、所定の審査を経て、正式に放棄が認められたため、相続人としての権利および義務から解放される形となりました。
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