
複雑な法定相続人
お客様のご状況
Aさんの伴侶の方が亡くなられ、相続登記を進めようとされました。しかし、伴侶の方のご親族関係が非常に複雑であり、法定相続人の確定作業が難航。さらに、確定した相続人の方々への連絡方法や意思確認の進め方に困っていらっしゃいました。
【被相続人=亡くなった方】
・Aさんの伴侶
【相続人関係】
・Aさん
・候補者が複数名(伴侶の方のお子様・ご両親・養親・ご兄弟・半分血のつながった兄弟)
【財産状況】
相続財産の状況は、下記のとおりです。
・土地建物
・有価証券
・預貯金
つくば相続遺言相談センターからの提案&お手伝い
状況の整理
Aさんがご自身で集められた戸籍を確認し、当センターで足りない戸籍を収集したうえで法定相続人を確定しました。
今回のケースでは、Aさんと伴侶の方の間に子どもがいなかったため、通常の法定相続の流れに沿って、「Aさん+伴侶のお子様」「Aさん+伴侶のご両親・養親」「Aさん+伴侶のご兄弟・半分血のつながったご兄弟」の順で相続人を確認しました。
戸籍を精査した結果、伴侶の方のお子様は相続放棄の意向を示し、さらにご両親や養親もすでに亡くなっていることが判明。
そのため、最終的な法定相続人は「Aさん+伴侶のご兄弟・半分血のつながったご兄弟」と確定しました。
ご親族が複数回の婚姻や養子縁組を経験している場合、戸籍から読み取ることが困難になるため、専門的な視点で慎重な調査が必要となります。
最終的には確定した相続人の皆様へ連絡と意思確認を進め、円滑な相続手続きをお手伝いしました。
具体的な司法書士のサポート内容
つくば相続遺言相談センターでは、Aさんのご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。
①戸籍収集と法定相続人の確定
②法定相続人への連絡、意思確認
③相続登記に必要な書類の作成
④相続登記
相続手続きの結果
戸籍を精査した結果、伴侶の方のお子様は相続放棄の意向を示し、さらにご両親や養親もすでに亡くなっていることが判明。
そのため、最終的な法定相続人は「Aさん+伴侶のご兄弟・半分血のつながったご兄弟」と確定しました。
ご親族が複数回の婚姻や養子縁組を経験している場合、戸籍から読み取ることが困難になるため、専門的な視点で慎重な調査が必要となります。
最終的に確定した相続人の皆様へ連絡と意思確認を進め、円滑な相続手続きができました。
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