未登記建物のある実家の相続
お客様のご状況
お母様がお亡くなりになり、ご実家のある広い土地を相続されたAさん。そのお土地は、ご実家や畑、倉庫、駐車場など様々な用途で使用されていました。ご自身で相続登記を行う予定だったそうですが、ご実家に未登記建物が多く存在するため、どう登記をしたらよいのか不安がありご相談いただきました。
【被相続人=亡くなった方】
・Aさんのお母様
【相続人関係】
・Aさん
【財産状況】
相続財産の状況は、下記のとおりです。
・ご実家の土地建物
つくば相続遺言相談センターからの提案&お手伝い
【状況の整理】
Aさんの相続手続きにあたり、まず戸籍謄本を取り寄せ、相続人の確定を行いました。その後、法定相続情報一覧図や遺産分割協議書など、相続登記に必要となる各種書類を整備し、登記申請の準備を進めました。
相続登記を行う際には、登録免許税の算出が必要となるため、対象不動産の固定資産税評価証明書を取得しました。また、名寄帳と呼ばれる資料も取り寄せ、所有者ごとに整理された不動産情報を確認しました。
その過程で、登記簿に記載されていない建物と、固定資産税評価証明書に記載されている建物との間に、面積や構造などの点で大きな相違があることが判明しました。これにより、登録免許税の計算に影響が生じる可能性があったため、評価額の算出方法や課税対象の範囲について詳細に調査を行いました。
最終的には、各資料の内容を精査し、相続人間での合意内容とも照らし合わせながら、正確な情報に基づいて登記申請書を作成し、管轄法務局へ提出しました。これにより、Aさんの相続に係る不動産の名義変更手続きが無事完了しました。
【具体的なサポート内容】
つくば相続遺言相談センターでは、Aさんのご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。
①各被相続人の財産の棚卸及び必要な書類の作成
②相続登記手続き
【結果】
無事に相続登記の手続きが完了し、対象となる土地および登記されている建物について、Aさん名義への名義変更を行うことができました。これにより、法的にも正式にAさんが不動産の所有者として認められることとなり、今後の管理や処分に関する手続きもスムーズに行えるようになります。
なお、今回の手続きにおいては、登記簿に記載されていない、いわゆる「未登記家屋」が存在していたため、登録免許税の算出が複雑になる場面がありました。未登記家屋は、固定資産税の評価額との整合性を確認する必要があるほか、法務局とのやりとりも増える傾向にあります。そのため、相続人の方にとっては、手続きの負担が大きくなることも少なくありません。
こうした煩雑な手続きを円滑に進めるためには、事前の情報収集や関係機関との調整が非常に重要です。司法書士にご依頼いただければ、事前の打ち合わせを通じて必要書類や手続きの流れを丁寧にご説明し、法務局とのやりとりも代理で行うことが可能です。その結果、相続人の皆さまのご負担を軽減し、スムーズかつ確実な相続登記の実現をサポートいたします。
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