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足利銀行の預金の相続手続きについて
足利銀行は明示28年10月に栃木県足利郡足利町にて営業を開始し、平成15年から平成20年までに特別危機管理を実施などがありましたが、
令和の時代となった今でも営業をしている銀行です。
足利銀行の相続手続きの流れ
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
1.足利銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず亡くなった旨を連絡します
※ この時、亡くなった名義人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)をご準備の上、店舗、HP、お電話からご予約をし、支店に向かう必要があります。
2.相続届の交付を受けます
足利銀行の場合、店舗、HP経由で亡くなった連絡をし、支店に向かいますと、相続届と必要書類についてご説明があります。こちらの相続手続きの書類に則り、名義人の変更や払い戻し、口座の凍結等の手続きに必要な書類を準備していきます。
3.確認書類のご準備
足利銀行の預金の名義変更や預金口座の凍結、払い戻し等の手続きについては
遺言書、遺産分割書書の有無、遺言執行者の有無により必要の書類が異なります。
下記に条件別での必要な書類についてまとめたのでご参照ください。
遺言書があり、遺言執行者さまがお手続きを行う場合の必要書類
・相続届
・相続預金の通帳・証書・キャッシュカード・GOODY カード
・遺言書
・検認証明書または検認調書謄本
・遺言執行者の方の印鑑登録証明書
・被相続人(お亡くなりになった方)の方の戸籍謄本または除籍謄本
※戸籍謄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。
遺言書があり、受遺者さまがお手続きを行う場合の必要書類
・相続届
・相続預金の通帳・証書・キャッシュカード・GOODY カード
・遺言書
・検認証明書または検認調書謄本
・受遺者の方の印鑑登録証明書
・被相続人(お亡くなりになった方)の方の戸籍謄本または除籍謄本
※戸籍謄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。
遺産分割協議書があり、相続人さまがお手続きを行う場合の必要書類(遺産分割協議書の場合)
・相続届
・相続預金の通帳・証書・キャッシュカード・GOODY カード
・被相続人(お亡くなりになった方)の方の戸籍謄本、除籍謄本または法定相続情報一覧図
・相続人の方の戸籍謄本
・相続人の方の印鑑登録証明書
・遺産分割協議書
※印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。
遺言書、遺産分割、遺言執行者がいない場合の必要書類
・相続届
・相続預金の通帳・証書・キャッシュカード・GOODY カード
・被相続人(お亡くなりになった方)の方の戸籍謄本、除籍謄本または法定相続情報一覧図
・相続人の方の戸籍謄本
・相続人の方の印鑑登録証明書
※戸籍謄本、印鑑登録証明書については、発行から6か月以内のものが必要となります。
上記の確認書類を足利信用金庫へと郵送します。
4.相続手続き書類の郵送
確認書類についてご用意ができましたら、相続届を受け取った際に、相続専用封筒に封緘のうえ相続センターに直接郵送してください。
5.お引き出しなどのお手続き
すべての必要書類の確認後、ご指定の方法でのお引き出し等が可能になります。
※通帳等につきましては、郵送にて返却いたします。
5.手続完了書類、解約通帳などのお受取り
手続きの方が完了し、解約通帳についてお受け取りできます。
※融資・貸金庫・投資信託・公共債・外貨預金など、円預金以外のお手続きには、別途お取引店へのご来店が必要となります。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
遺産整理業務
不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。
遺産整理業務についてこちら>>
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
500万円以下 | 220,000円 |
500万円~1,000万円以下 | 275,000円 |
1,001万円~2,000万円 | 385,000円 |
2,001万円~3,000万円 | 495,000円 |
3,001万円~4,000万円 | 605,000円 |
4,001万円~5,000万円 | 715,000円 |
5,001万円~6,000万円 | 825,000円 |
6,001万円~7,000万円 | 935,000円 |
7,001万円~8,000万円 | 1,045,000円 |
8,001万円~9,000万円 | 1,155,000円 |
9,001万円~1億円 | 1,265,000円 |
1億円以上 | 財産額の1.43% |
※連絡が取れない方がいる場合、未分割の場合は、上記料金に165,000円(税込)を頂戴致します。
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
この記事の執筆者
- REAX司法書士法人 代表 平子 剣士
-
保有資格 司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士 専門分野 相続全般、不動産領域 経歴 大学卒業後、都内司法書士法人にて、金融機関、不動産会社、各士業事務所等からの依頼による不動産登記業務に従事。
司法書士業務従事中に不動産鑑定士試験合格。
その後、世界最大手の事業用不動産会社(シービーアールイー株式会社)にて、J-REIT、不動産ファンド、金融機関等からの依頼による鑑定評価・コンサルティング業務に従事し、その後独立。
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